規約
第1条 この会は、中信地区環境教育ネットワーク(以下、「本ネットワーク」という)と称する
第2条 本ネットワークの事務所を長野県松本市内に置く
(目的)
第3条 本ネットワークは市民や団体、企業等との協働により、小中学生等を対象に、身近な環境と触れ合うことや環境保全の取り組みを体験することを通じて環境教育を進めることを目的とする
(事業)
第4条 本ネットワークは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1)環境学習事業に取り組む団体等(プログラム登録団体という)の募集と資料の作成
(2)教育委員会、自治体環境保全担当部署との連携・調整支援
(3)プログラム登録団体等による事業の実施と支援
(4)成果の取りまとめ
(5)その他環境教育の推進に資する事業
(会員)
第5条 本ネットワークは、第2条に規定する目的に賛同する個人または団体、企業、プログラム登録団体が会員となり構成する
2 入会希望者は、書面で代表にその意志を表明し、幹事会の承認を得なければならない
3 会員は、本ネットワークの事業を支えるために、総会において別に定める会費等を納入する
4 会員は、書面で代表に通知し、任意に退会することができる
(役員)
第6条 本プロジェクトに次の役員を置く
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)幹事 若干名
(4)事務局長(幹事を兼ねる) 1名
(5)監事 2名以内
(6)顧問 若干名
2 代表は、総会で選出する
3 副代表ほかの役員は代表が指名する
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
5 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う
6 監事は、幹事及び事務局員を兼ねてはならない
(職務)
第7条 代表は、本ネットワークを代表して会務を総括する
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、代表があらかじめ指名した副代表がその職務を代理する
3 幹事は、重要事項があるときに幹事会を開いて審議する
4 事務局長は、代表を補佐し、規約の定め及び総会・幹事会の決議にもとづき、本ネットワークの日常業務を遂行する
5 監事は、次の職務を行う
(1)代表、幹事、事務局長の業務執行の状況を監査すること
(2)本ネットワークの財産の状況を監査すること
(3)(1)及び(2)の結果、本ネットワークの業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは規約に違反する事実を発見した場合は、総会に報告すること
(4)本ネットワークの業務の執行状況または財産の状況について幹事会に意見を述べること
(総会)
第8条 総会は、代表が招集し、年1回以上開催する
2 総会では、本ネットワークの規約、事業計画、予算、決算及び運営に関する基本的な事項を決定する
3 総会の議長は、代表をもってこれにあてる
4 総会は、会員の過半数が出席しなければこれを開くことができない
5 総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し、又は他の会員に表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす
6 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
(幹事会)
第9条 本ネットワークの円滑な運営を図るため、幹事会を置く
2 幹事会は、代表・副代表および幹事で組織する
3 幹事会は、必要に応じて代表が召集する
4 幹事会では、本ネットワーク運営に関する重要事項(総会議案等)を審議するほか、新入会員の入会についての審査を行う
(評議員会)
第10条 本ネットワークの公正な運営を図るため、評議員会を置くことができる
2 評議員会は、行政関係者、大口寄付者などで構成し、代表が指名する
3 評議員会は、必要に応じて代表が召集する
4 評議員会では、本ネットワークの運営に対して、大所高所からの助言を得るものとする
(事務局)
第11条 本ネットワークの事務を処理するため、事務局を置く。事務局員は代表が任免する
2 事務局員に対して賃金を支払うことができる
(資産)
第12条 本ネットワークの資産は、以下に掲げるものとする
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品及び助成金
(4)財産から生じる収入
(5)事業にともなう収入
(6)その他の収入
(解散)
第13条 本ネットワークは、総会の議決により解散する。その場合は、会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。その際、残存する財産は、解散の総会で定めるものに譲渡する
(委任)
第14条 本規約に定めるもののほか、個人情報等の取扱いなど、本ネットワークの運営に必要な事項に関する取り決めは、幹事会の議決を経て、代表が別に定める
付 則 本規約は、平成26年6月30日をもって発効とする
改定 平成29年12月8日(総会)